連載 1問1答!在宅報酬必須知識 第9回
特別養護老人ホームの在宅医療
永井 康徳
1
1医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック
pp.934-935
発行日 2023年8月1日
Published Date 2023/8/1
DOI https://doi.org/10.15104/th.2023080021
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特別養護老人ホームは,介護保険制度では介護老人福祉施設に該当し,施設サービス計画に 基づいて入所者に入浴や排泄,食事といった日常生活上の介護,機能訓練,療養上の世話を実 施する施設です.新規に入所する人は原則として要介護3 以上に限定されています.特別養 護老人ホームには,入所者に対して健康管理や療養上の指導を行う医師の配置が義務づけられ ています.この配置医師が入所者を診療しても初診料や再診料,往診料を算定することはでき ませんが,配置医師以外の医師が実施した場合は算定できます.ただし,①患者の傷病が配置 医師の専門外にわたり,入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合, ②緊急時で特養の管理者の求めに応じて行う場合に限られています.
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