- 販売していません
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
経緯
2011(平成23)年8月,内閣府に設置された障害者制度改革推進会議総合福祉部会は,障害者自立支援法にかわる障害者総合福祉法(仮称)に関して「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)を取りまとめた1).骨格提言は,2006(平成18)年に国連が採択した「障害者権利条約」等を踏まえ取りまとめられており,特に障害者の範囲に関して,これまでの身体障害,知的障害,精神障害に,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける心身の機能障害を加え,これには慢性疾患に伴う機能障害を含むとされた.これには,2011(平成23)年7月に改正された障害者基本法2)において,心身の機能の障害があって障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者も障害者とするとされたことから,障害者総合福祉法(仮称)も障害者基本法の範囲と整合を図る目的もあった.また,慢性疾患に伴う機能障害を含むと明示された背景には,難病患者等は,医療サービスだけでなく生活支援等の福祉サービスの両方を必要とすることが多いが,日常生活に一定の制限があるものの,症状の変動によって一定の制限が永続していないために身体障害者手帳を取得できず,障害福祉サービス等を利用することができないことに対応する目的もある.このような骨格提言の内容を踏まえ,2012(平成24)年3月,「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定,国会に提出され,同年6月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)等が成立した(図1).そして,障害者総合支援法の2013(平成25)年4月からの施行によって,難病患者等も障害者に含める形で,介護給付,訓練等給付,補装具等の障害福祉サービス等が提供されるようになっている(図2).
Copyright © 2015, The Japanese Association of Rehabilitation Medicine. All rights reserved.