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特集 作業療法士の教育—指定規則・指導ガイドラインの改正のポイント
臨床実習体制の変更点について
Key changes in the clinical practice system for occupational therapists' education
丹羽 敦
1
Atsushi Niwa
1
1広島都市学園大学
pp.1318-1321
発行日 2018年12月15日
Published Date 2018/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001201530
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Key Questions
Q1:実習施設(臨床実習指導者)と養成校(教員)間の管理・運営体制は?
Q2:臨床実習指導者間の実習指導体制は?
Q3:実習の学生評価における実習施設(臨床実習指導者)と養成校(教員)の役割は?
はじめに
「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」(以下,指定規則),「理学療法士作業療法士学校養成施設指導ガイドライン」(以下,指導ガイドライン)改正により,臨床実習の形態として,「診療参加型の臨床実習が望ましい」となった.また,日本作業療法士協会の「作業療法臨床実習指針(2018)」1)の臨床実習の考え方において,これまでの臨床実習がもつ,学生が単独で対象者の評価・治療にかかわる要素を見直し,臨床実習を適切に運用するための確保すべき必須事項が明記された(表1)).また指定規則においても,理学療法および作業療法の専門科目に管理学(2単位)が新設された.
これらのことから,実習施設(臨床実習指導者)と養成校(教員)のより密な連携指導体制が求められる.本稿では,「診療参加型臨床実習」導入による実習施設(臨床実習指導者)と養成校(教員)における実習指導体制について述べる.なお,具体的な指導方法およびそのポイントは本特集の別稿を参照されたい.
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