連載 集中治療室目安箱:ナース/ME,私の言い分
第19回:看護師の特定行為に係る制度—新しい制度は,どのように活用できるか?
井出 恵伊子
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1東京ベイ・浦安市川医療センター 経営企画室
pp.184-187
発行日 2015年1月1日
Published Date 2015/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.3102200146
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看護師の特定行為に係る制度は,平成26年6月に国会を通過し(6月18日参議院本会議通過:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/meisai/m18603186023.htm),平成27年10月より,いよいよ施行されることになりました。
筆者が現在所属する東京ベイ・浦安市川医療センターでは,平成24年,25年と2年にわたり,この制度の試行事業を厚生労働省の指導のもとに行ってきました。現在は,大学院の高度実践看護師養成課程を卒業した5名のメンバーが当院に所属し,看護師の新しい働き方をクリエイトしつつあります。筆者は当院の経営企画室の業務の1つとして,当該制度の事務局を担当して参りました。それは筆者自身が看護師であり,経営という世界とのバイリンガルとなった時に,さまざまな葛藤を体験しましたので,医師と看護師の間を取りもつバイリンガルたちもまた,パイオニアとしてさまざまに苦労するだろう,それをサポートできるのではないか,と思ったからです。
そこで本稿では,新制度を支える側から,この制度を解説していきたいと思います。
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