特集 在宅・地域で行なう特定行為—意義と実践のイメージをつかむ
「特定行為に係る看護師の研修制度」の概要
穴見 翠
1
1厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室
pp.487-490
発行日 2015年6月15日
Published Date 2015/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688200215
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団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、今後、さらなる在宅医療などの推進を図っていくことが喫緊の課題となっています。そのためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師または歯科医師の判断を待たず、手順書により一定の診療の補助(特定行為、p. 452)を行なう看護師を養成し、確保していく必要があります。
「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下、特定行為研修制度)は、手順書(p. 452)により特定行為を行なう看護師に対し、厚生労働大臣が指定する指定研修機関において、一定の基準を満たした特定行為研修の受講を義務づけるものです。
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