特集3 障害者自立支援法で正当な「区分判定」を受けるために
本当に効力をもつ「医師意見書」の書き方
田川 精二
1
1くすの木クリニック
pp.60-67
発行日 2007年9月15日
Published Date 2007/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1689100440
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押さえておくべき障害程度区分判定・審査会の「おきて」
区分判定を審査し、二次判定を行なう審査会には「おきて」があります。「おきて」というと大げさですが、審査にあたって厚労省が決めた約束事です。意見書を書く場合、これを頭に入れておいたほうがよいでしょう。でないと、いくら一生懸命意見書を書いても審査会で問題にされないのですから。
区分判定でも介護保険同様、審査会で一次判定の区分を変更する際には「理由」が必要です。ですが、以下のような内容では理由とみなされず、区分変更はできないとされていますので注意が必要です。
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