特集 契約になじまないケースあなたならどうする?
特集4
介護保険と法定後見制度
岡村 世里奈
1,2
1国際医療福祉大学
2国際医療福祉総合研究所
pp.199-220
発行日 2001年3月15日
Published Date 2001/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688901283
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はじめに
介護保険法が施行されて1年が経過しようとしています。介護保険法は,高齢社会の到来や家族構造の変化により高まりつつある介護ニーズを社会全体で保障しようするものですが,そのなかでは,社会保険方式を採用することによって,利用者の負担と給付の関係を明確化するとともに,利用者の自己決定・自己責任原則を重視し,利用者が事業者と対等な関係に立ってサービスを選択できるように契約制度を導入するなど,新しい高齢者福祉制度の構築に向けてさまざまな試みがなされています。
このような試みは,事業者側の努力にも支えられながら確実に実を結びつつありますが,その一方で新たな問題も生じています。判断能力が衰えた利用者のように,契約制度の下では介護サービスを享受することが困難な人々に対して,どのような支援策を講ずるべきかということも大きな問題の1つです。
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