特集 法律がわかれば対策が見える
「成年後見制度」の概要と活用
丸山 健
1
1丸山健法律事務所
pp.204-208
発行日 2002年3月10日
Published Date 2002/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662902584
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成年後見制度とは,痴呆,知的障害,精神障害などにより判断能力が不十分であるため,契約締結などの法律行為における意思決定が困難な人について,その判断能力を補い,権利や法的利益を擁護する制度体系のことですが,成年後見関連4法と呼ばれる,①民法の一部を改正する法律,②任意後見契約に関する法律,③民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,④後見登記等に関する法律,が平成11年12月1日に成立し,同12年4月1日から施行され,これによって,従来の禁治産等の制度に代わる新たな成年後見制度が開始されました。
私は,平成6年10月から同10年3月まで,民法などの民事基本法を所管する法務省民事局に局付検事として勤務し,新制度の創設の当初から制度の大枠が決定する段階まで,担当者の1人として立法化に携わっていました。その後,平成12年4月に弁護士となり郷里北海道で法律事務所を開設しましたが,当地の裁判所から後見人に選任され,現在,後見事務に従事しています。
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