特集2 「障害者総合支援法」を理解する! 活用する!
誰のために何のために「総合支援法」を使いこなすか―地域生活支援の現場から
李国本 修慈
1,2
1有限会社しぇあーど
2NPO法人地域生活を考えよーかい
pp.228-231
発行日 2014年3月15日
Published Date 2014/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688102745
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私は現在、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下、総合支援法)に基づく居宅介護、移動支援、短期入所、日中一時支援、相談支援等の事業と、医療保険制度による訪問看護ステーション(常勤換算6名)を運営しています。また、こうした制度活用だけでは満たすことのできないニーズに対する自費サービスや、研修・イベントの開催、研究等の事業・活動をNPO法人として行なっています。
1990年代後半から、障害児・者といわれる方々に対して、入所施設で暮らす人の外出支援や、地域(ご自宅)で暮らす人とそのご家族のお手伝いをさせていただいてきました。そして2000年、「1000円/時で、できることは何でもしますよ」と、「地域共生スペースぷりぱ」(現在は社会福祉法人)を有志3人で尼崎市に起ち上げたあと、2003年4月からは伊丹市鴻池を拠点に、前述のような「地域生活支援」等に取り組んできたのです。
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