連載 介護における誤嚥事故の裁判例を読む・5
訪問介護の食事介助における誤嚥
中村 幸子
1
,
安達 マツ子
2
,
小西 知世
3
,
平林 勝政
4
1十文字学園女子大学
2介護研究会
3明治大学法学部
4國學院大學法科大学院
pp.152-156
発行日 2011年2月15日
Published Date 2011/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688101798
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施設と異なり在宅の場では訪問介護員が一人で介護行為を行わなければならないため、提供されるサービスの質は、介護員個人の専門性かつ自律性に大きく依拠することになる。つまり、訪問介護サービスの質は、介護員個人の能力(資格・経験年数・知識・技術)により大きく異なることになるのである。もっとも、サービスを受ける側にとっては、そのような差がないほうが好ましく、また、信頼を置くことができない介護員、そのような介護員を派遣した訪問介護事業所からのサービスを受けようとしないことは言うまでもない。
このような要望や信頼に応えるために、訪問介護事業所はいかなる責務を負うことになると考えるべきなのであろうか。
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