特集 これからの「在宅」を担う人を育てる
看護教育の新カリキュラムにおける在宅看護論の位置づけと,今後の方向性について
山田 雅子
1
1聖路加看護大学看護実践開発研究センター
pp.12-16
発行日 2008年1月15日
Published Date 2008/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688100977
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看護基礎教育に関する現状
ここで言う看護基礎教育とは,保健師,助産師,看護師それぞれが,国家試験受験前に受ける専門の教育のことを指す。看護師の場合,保健師助産師看護師法において看護師国家試験受験のための受験資格として,第21条に「文部科学大臣が指定した学校で3年以上看護師になるために必要な学科を修めた者」あるいは「厚生労働大臣の指定した養成所(修業年限は3年(保健師助産師看護師学校養成所指定規則第4条))を卒業した者」と定められている。
厚生労働省医政局看護課の調べによると,2005(平成17)年4月時点での看護師等学校養成所全体における1学年の定員は5万2471名である。そのうち大学および短期大学の定員を引くと,4万137名となり,看護師養成所の定員は全体の76.5%を占めることになる。看護師等学校養成所における教育内容については,文部科学省および厚生労働省の合同省令である「保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下,指定規則)」と,厚生労働省医政局から各都道府県知事宛に通知された「看護師等養成所の運営に関する指導要領について(以下,指導要領)」により規定されている。指定規則は大学と養成所の両方に適用されるが,指導要領は養成所のみに適用され,大学においては文部科学省による規定事項が別途設定されている。
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