連載 裁判例にみる看護婦の専門性・4
「医療行為の代行」と医師の指示への対処の仕方
高波 澄子
1
1北海道大学医療技術短期大学部看護学科
pp.298-301
発行日 1998年4月10日
Published Date 1998/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900809
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看護婦の業務の捉え方について,医師の指示の要・不要との関連から諸説があることは,この連載の初回で紹介したとおりである.
私は,看護婦の業務には,医師の指示にとらわれない「診療の補助」と「療養上の世話」,そして医師の指示に従って行なうべき「医療行為の代行」があるとした1).看護婦が医師の指示に従って行なうべき行為とは,「衛生上危害を生ずる虞のある行為」(保助看法第37条)であり,それだけに,看護婦による「医師の指示」の捉え方が,安全に効果的に医療行為を受けるという患者の利益を時に左右することも考えられる.
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