特別記事
「静脈注射についての法令解釈の変更」から考える
山内 豊明
1
1名古屋大学医学部保健学科
pp.272-274
発行日 2003年4月10日
Published Date 2003/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686100810
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昨年9月6日に出された厚生労働省の『新たな看護のあり方に関する検討会中間まとめ』を受ける形で,同月30日に医政局長の通知として,それまで「静脈注射は医行為として医師に限定して行なうことが許される行為とする」としていた法令解釈が変更になった。この変更に伴う反響は大きく,さまざまなところで現状や課題が浮き彫りにされている。
ある調査によれば,9月の法令解釈の変更にかかわらず,現実にはその変更を先取りするかのような形で業務が日常的に行なわれていたところも少なくないようである。これは厳密に考えれば日常的に法律違反を犯していたようなものであろう。
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