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はじめに
個人情報保護法が今年4月から全面施行され,個人情報保護に対する関心が高まっている。これまでも,企業,行政機関,医療機関などでは,それぞれの組織の判断によって,個人情報を保護するために必要な対策がなされてきたが,法律の後押しもあり一層強化されるようになってきている。にもかかわらず,昨今の報道や発表などでもみられるように,電子保存された個人情報の流出があとを絶たないばかりでなく,むしろこれまでよりも増加しているような印象さえ受ける。
医事会計システムから始まった病院の電子化も,オーダエントリシステムを経て電子カルテへとその広がりをみせている。単に診療報酬請求に必要な情報だけをコンピュータで扱っていた時代から,病名や疾病の転帰はもちろんのこと,外来・入院を問わず病院に受診した際のすべての記録が電子的に記録され管理される時代になってきた。さらに,病院の電子化だけでなく,多くの医療従事者が個人でパソコンを所有し,それを利用して研究や一部の業務を行なう状況にもなりつつある。
電子保存された情報の流出が相次ぐなか,医療スタッフは,電子化された患者情報に対して,これまで以上の慎重な取り扱いと情報保護のための知識と技術を身に付けなければならない。同時に,これからの病院管理者や看護管理者は,単に患者情報保護のための規則や規定を定めてその遵守を呼びかけるだけでなく,スタッフに対するより具体的な情報教育にも注力する必要があろう。
すでに,個人情報保護法の概要やその精神,日常の医療への適用などについては,いくつかの文献が発表されている1-4)。したがって本稿では,法そのものの解釈ではなく,「個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない(20条)」という法の精神に応えるには,今日から,我々医療スタッフは個人として何ができ何をすべきか,そして看護管理者は,スタッフに対して,何をどのように指示すべきなのかということに焦点をあてて述べていきたい。
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