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法律の「保助看法第31条2」は保健師助産師は看護師業務ができることを認めるものである。ただし旧規則の助産師免許の者は看護師業務が認められていない(第52条)。保助看の国家試験受験資格について調べると意外な事実がわかる。第19条は保健師,第20条は助産師の国家試験の受験資格を定めている。助産師の国家試験受験資格要件は看護師国家試験に合格した者又・は・第21条(看護師国家試験受験資格)各号のいずれかに該当する者であって,かつ,第20条の1・2・3号に該当する者は助産師の国家試験に合格すれば助産師になれる。つまり又は以下は第21条規定の履修者で看護師国家試験受験資格を有する者で助産教育の履修者は受験ができる。看護師の国家試験が不合格でもよいので看護師免許を所有しない助産師が存在する。第19条では保健師も同じである。これらの条文が有効に活用されているので4年制看護系大学で保助看課程を履修すれば修了時に3つの国家試験が受験できるのである。そして現に看護師免許を所有しない保健師・助産師が誕生している。社会通念上ありえないと思われることを法律は容認している。助産師の質を問う時代に不合理なことだ。
保健師は名称独占,助産師・看護師は業務独占が認められている。大学で保健師と看護師養成が併設される理由の一つは上記の法律と名称・業務独占が得られる点にある。医師法第17条「医師でない者の医業の禁止」に対し,助産師は保助看法第30条により助産師業務を独占的に認められ医業の一部である助産を行なうことができる。保助看法第3条(助産師の定義)が,医師法第17条に対し特別法として位置づけられている(特別法優先の原理)。保健師・看護師が行なえば法律違反である。
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