特別記事
精神保健福祉法第24条通報対応の現状と課題
前野 有佳里
1
,
鳩野 洋子
1
1九州大学大学院医学研究院保健学部門(公衆衛生看護学)
pp.209-215
発行日 2013年3月10日
Published Date 2013/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1664102099
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精神保健福祉法第24条(以下,24条)通報件数は,年々増加しています(図1)。24条通報とは,精神障害のために自傷または他害のおそれがある者についての,警察官による保健所長への通報のことです。
24条通報への対応は,本人・家族,警察官等から病状が判断できる情報を聴取し,本人が納得して措置診察を受けることができるよう支援することが必要です。また,本人だけでなく,家族・警察・医療機関等にも,措置診察の有無をはじめとする保健所の判断を理解し,納得してもらうよう対応しなければなりません。同時に,できるだけ早く診察医や病院を確保するための連絡調整や,保健所長への報告,必要な文書作成も行わなければなりません。
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