看護評論
看護教育の責任はどこにある?
O生
pp.42-43
発行日 1963年5月1日
Published Date 1963/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663904379
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看護教育の公共性について
教育の公共性については,法理論上意見の分かれるところである。すなわち,それを設置する主体が公の性質をもつものであるから,学校自体も公の性質をもつとする説と,学校において実現されるべき教育が公の性質をもつものであるから,これを実現する場である学校そのものも公の性質をもつものであるとの説である。通説は後者をとっている。
およそ,わが国における教育(学校教育,家庭教育,社会教育などあらゆる場における,あらゆる教育を含む。)についての根本を示した教育基本法で「法律に定める学校は公の性質をもつものであって」としたのは,教育の機会均等の理念に基づくものであって,かかる学校教育は,国民全体のものである旨を明らかにしたものである。
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