諸外国の教育事情
アメリカの教育
松井 一磨
1
1東京教育大学大学院
pp.28
発行日 1962年4月1日
Published Date 1962/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663904175
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今日では世界の大部分の国において,教育は何らかの程度で法律によって規定されている。すなわち,教育の内容や組織は個人の自由に委されているわけではなく,根本的に法律に基づいて運営されることになっている。
アメリカの教育についても事情はだいたい同じであるといえる。ふつうアメリカの教育は地方分権的であるといわれている。その意味は法律の法律ともいうべき憲法すなわち合衆国憲法には教育に関して定めた条項のないことから生まれてくる。これは決して教育における無法律主義と解釈されるべきではない。憲法第十条にはこの憲法によって規定されない人民の福祉に関する事柄は,各州の州政府または人民自身に委譲されることを明らかにしている。
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