特集 看護学生の論文―大賞・入選論文の発表―看護のこれからを担う学生たちから寄せられた22篇
奨学金を貸与する側の義務と,受ける側の責任
河 和美
1
,
飯高 真美
1
,
飯田 麻貴
1
,
飯田 有里
1
,
小松 公子
1
,
根本 実穂
1
1嘉榮学園中野看護専門学校
pp.588-590
発行日 2003年9月25日
Published Date 2003/9/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663903459
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わが校の学生は,ほとんどが働きながらの学業である.3年次には実習が4月から12月まで長期に渡り行われる.この間,アルバイトは全く出来る状況ではない.実習時期でなくとも援助を受けなければ,経済的に学業を継続できない現状なので,実習期間はなお厳しい.
数人の学生が学業継続のため.日本育英会奨学金の申請をした.表1にあるように,前年度までは第1~4次に申請した者には,それぞれ全員受給されていた.しかし,平成14年度第1次,2次の申請をした者の中に,第1次,2次共に受給が認められない者が出た.この状況に疑問を感じたため,日本育英会の奨学金業務内容について調べた.すると日本育英会奨学金業務報告書等から,多くの問題が見えてきた.返還金滞納者による「延滞債権(未回収額)の増大」によって,受給ができなくなっている可能性が「大きい」ということだ(図1,表2).
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