准看護婦問題調査検討会 関連資料
養成所への入所要件と奨学金に関わる諸問題
厚生省健康政策局看護課
pp.203
発行日 1997年3月10日
Published Date 1997/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900621
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1 養成所への入所要件に関わる問題
養成所に入所する際に条件を付され、特定の医療機関で働かなくては養成所に入所できず、勤務しなくなった場合には養成所を退所になる、又は、違約金を支払わなくてはならないことなどにより、事実上、養成所の卒業まで勤務することが強制されていると認められる場合がある。この場合には、実質的に1年を超える労働契約となり、労働基準法上問題となるおそれがある。また、労働契約の不履行につき違約金を定めることは労働基準法で禁じられているところである。
⇒「労働契約は期間の定のないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの外は、一年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)」
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