特集 学生の医療事故を防ぐために
医療事故に関する法的状況―看護教育に生かすために
菅野 耕毅
1
1岩手医科大学
pp.507-511
発行日 1994年7月25日
Published Date 1994/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663900871
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はじめに
最近,医療事故をめぐる医事紛争が増加傾向にあり,そのなかで看護事故に関する紛争も話題となることが多くなっている1).看護教育においても,こうした現状を無視することはできないのであって,これを十分に考慮して,教育を進めるべきであろう.この点について,看護婦学校養成所の新「指定規則」2)が,従来の授業科目「衛生法規」(15時間)を「関係法規」(30時間)に改めて内容を充実し,新「指導要領」3)その授業内容に「医療過誤」の項目も新たに加えたことは注目されてよい.こうした趣旨を生かして,実際の看護教育においても,医療事故の防止に関心を向けさせ,医療事故が起きた場合には適切に処理するとともに,医事紛争となった場合でも冷静に対応できるような心構えを培うために,医療過誤の法律知識を学ばせるべきである4,5).
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