資料
「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律について(通知)」(平成21年7月23日)
本誌編集室
pp.923-927
発行日 2009年10月25日
Published Date 2009/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663101321
- 販売していません
- 文献概要
- 1ページ目
2009年7月9日,第171回通常国会衆議院本会議にて「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が可決・成立し,7月23日付けで文部科学省・厚生労働省より全国に通知された。施行は2010年4月から。
1951年施行以来の看護教育に関する同法の改正であり,(1)保健師・助産師国家試験の受験に必要な修業年限を「6か月」から「1年以上」に延長(1948年法制定時の規定へ回帰),(2)看護師国家試験の受験資格区分に「大学卒業」条項を追加,(3)保健師・助産師・看護師・准看護師の「免許交付後の臨床件研修その他の研修」努力義務化,の3点が変更になる。
なお現在,厚生労働省にて,「看護教育の内容と方法に関する検討会」(小山眞理子座長。7月23日に第3回開催。第8回で中間まとめ予定),「今後の看護教員のあり方に関する検討会」(永山くに子座長。8月5日に第3回開催。第7回でとりまとめ予定)の2つの検討会が進行中である。詳細は,厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)にて議事録など資料が公開されている。
Copyright © 2009, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.