特集 疫学なんてこわくない
公衆衛生従事者による有意義な疫学調査の実施
藤田 利治
1
1国立保健医療科学院疫学部
pp.368-374
発行日 2002年5月10日
Published Date 2002/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662902611
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地域保健法において,地域住民の健康の保持および増進を図るため必要があるときは,保健所は「所管地域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと」が規定された。科学的根拠に基づく地域保健の企画およびその実施に努めるべきことが強調され,疫学の手法を用いた意義のある調査研究を実施する必要性に迫られている。
しかしながら,所管地域に責任を持つべき立場にある公的機関としての保健所が,意義のある疫学調査を実施して地域住民の健康の保持および増進に役立てることは,地域保健法に始まるものではない1)。個々の保健サービス提供とともに,疫学調査を含めて地域全体に目を配るのは当然の責務である。
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