座談会 活動の形態を規定する諸条件=2
主体性の確立と予防活動のもう1つの視点—山本,中島,小野三氏が提起した論点をめぐって
山本 裕子
1
,
中島 紀恵子
2
,
小野 光子
3
,
小宮 勇
4
,
久常 節子
5
1東京都練馬区練馬保健所
2千葉大学看護学部
3神奈川県小田原保健所
4横浜市旭保健所
5公衆衛生院衛生看護学部
pp.54-62
発行日 1979年1月10日
Published Date 1979/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662206072
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住民の主体性の確立が保健婦へ波及する
久常 小宮さんが前号で言われたことをまとめさしていただくと,制度ができない限り継続した保障が対象に対してできないということを1つ挙げられた。継続して保障ができないけれども,内容として質的に保障していけるというのは,やっぱり個へののめり込みという形もあるかもしれないし,そういう中で自分達が試行錯誤しながら作り上げていくという形でなりたつかもしれない。そうしたら,主体は住民だというところをもう少し押さえる必要はないでしょうか。
住民を主体としてかかわらないといけないということが出てきたけれども,一方,保健婦は保健婦で主体的にかかわっていかないといけないということが出てきたわね。具体的にどういうことかというと,保健婦1人1人が個人的にかかわるわけじゃなくて,やっぱり自分達の職場の集団が問題を共有しながらそれにかかわっていかない限りは力になっていかない……。1つの資源を作っていく時に,個人的に私が障害児の問題に興味があるからといってかかわっていったとしても,それはあまり力にならないと思う。そうすると,結局住民側が主体になることも,保健婦側が主体になることも同じ意味を持っているという気がするのね,資源を作り上げていくことにかかわっていくプロセスにおいては。だからその辺のところをもう少し深めておいて欲しいなという気がするけれども。
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