グラフ
母と子
pp.2-8
発行日 1972年3月10日
Published Date 1972/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662205041
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母性は,すべての児童がすこやかに生まれかつ,育てられる基盤であることにかんがみ,尊重され,かつ,保護されなければならない。(母子保健法第2条)
乳児及び幼児は,心身ともに健全な人として成長してゆくために,その健康が保持され,かつ,増進されなければならない。(母子保健法第3条)
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