講座
生理休暇と労務管理
大羽 綾子
1
1労働省婦人労働課
pp.13-16
発行日 1959年10月15日
Published Date 1959/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661910937
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1.生理休暇の主旨
「生理休暇」は今日では,もう日常のことばになつています。しかし,この意味をはつきり知つているひとは案外少いようです。冒頭に労働基準法の条文を引用しておくのも無駄ではないかもしれません。
「使用者は生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは,その者を就業させてはならない」というのです(労基法第67条)。婦人労働者が請求したときは,使用者はその婦人を就業させてはならないという主旨ですが,婦人がこれを請求できる条件として,第1には,生理日の就業が著しく困難なもの,第2には,生理に有害な業務に従事するものと定められています。これは婦人労働者の母となるべく運命づけられた特有の肉体的ハンデイキャツプを考慮し,生理日の労働によつて生ずる苦痛を軽減するよう使用者に罰則をつけて義務づけている保護規定です。
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