発行日 1948年5月15日
Published Date 1948/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906321
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1.まえがき
保健婦,助産婦,看護婦については,國民醫療法に包括的な規定があり,更にこれに基いて保健婦規則(昭和20年5月31日厚生省令第20號)助産婦規則(明治32年7月19日勅令第345號)看護婦規則(大正4年6月30日内務省令第9號),助産婦の業務に關する廣告の取締に關する件(昭和22年3月19日厚生省令第9號)等が制定せられ,その業務等の細目が規定せられている。これらの職業は人間の生命に直接關係のある極めて大切な仕事であり,それだけに又その業務上の義務の中には,これに違反した爲に惹起される危險性も極めて大なるものがあるが,一方その業務の性質上法令の個々の規定は必ずしも明瞭とは云えない點があり,從つて,不知不識の間にこれに違反するおそれもなしとしないので,これらの法令に規定されている業務上の義務について簡單に説明し,これらの職にたずさわる人々の參考に供したい。
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