発行日 1947年7月15日
Published Date 1947/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906212
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第1章 總則
第1條 國民醫療法第27條に基く保健婦,助産婦及び看護婦に關する命令は,この政令の定めるところによる。
第2條 保健婦とは,保健婦の名稱を用いて,保健指導に從事するを業とする女子をいう。
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