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床ずれ防止は看護婦の義務?
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pp.87
発行日 1986年1月1日
Published Date 1986/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541208760
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昨年10月,名古屋高等裁判所は,G市民病院に対して,脳卒中で倒れた患者が褥創で苦痛を与えられて死亡したのは,適切な看護が与えられずに褥創を防止しえなかったからだとの遺族の訴えに,慰謝料100万円を支払うことによる和解を勧告し,病院側はそれを受け入れたとの報道がなされた.
昨年後半は北九州病院グループによる基準看護料の不正受給や,基準看護病院における附き添い問題が取り上げられ,病院における看護が大きく問いかけられた年であったが,この「床ずれ裁判」は,まことに難しい問題を含んだものである.
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