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保健婦助産婦看護婦法の一部改正
厚生省醫務局看護課
pp.38-40
発行日 1951年6月1日
Published Date 1951/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200341
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まえがき
今回保健婦助産婦看護婦法の一部が改正されるに至るまでには,看護制度の今後の在り方について,各方面で熱心な檢討が行われていたのであります。即ち,厚生省においては醫務局内に臨時に看護制度審議會を設け,定期的に審議を重ね,日本助看保協會では法律研究會を新設し會員の世論調査に基き研究がつゞけられました。一方國會においても,参衆兩院の厚生委員會にそれぞれ看護法小委員會を設け,實態調査等によつて研究をすゝめていたのであります。又全國醫療從業員組合は日本教員組合の協力を求めて本法改正の意見を集め,同會内に事務所を設けて活動する等,多種多樣なうごきがあつたのであります。そして結局本年三月に至り衆議員より議員提出として提案され關係方面との接渉の後,衆參兩院の可決を見たのであります。
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