特集 見直しすすむ交替制勤務
同一病棟で3交替制勤務と変則3交替制勤務を選択できる制度を実施して
渡辺 暎子
1
,
大関 京子
1
1獨協医科大学病院看護部
pp.224-227
発行日 1995年3月1日
Published Date 1995/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661904758
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はじめに
病棟における看護は,昼夜を問わず継続されていかなくてはならない.したがって,看護婦の勤務の中で夜勤は避けられない体制である.
夜勤のあり方は,1958年に制定された基準看護の承認要件で3交替体制が明記され,その体制を組み込まないと基準看護が承認されない仕組みになっていた.それが,1992年4月の診療報酬の改定では,労働条件の改善を評価するものとして,変則3交替制勤務(準夜,深夜の連続夜勤)や12時間単位の2交替制勤務が認められ,それぞれ2人で8日以内,2人で6日以内などの要件を満たすことで夜間看護等加算がされるようになった.
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