特集 見直しすすむ交替制勤務
時代の流れの中で考える交替制勤務
高橋 美智
1
1日本看護協会中央ナースセンター
pp.228-231
発行日 1995年3月1日
Published Date 1995/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661904759
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見直される交替制勤務
3交替制の始まりとその問題点
第2次世界大戦直後,GHQ(連合軍総司令部)の指導の下,それまでの入院患者の世話の大半を家族あるいは付添婦によって行なわれていた看護の形態を,付添いを廃止して「看護は看護婦の手で」*1という形態に変革するために,社会保険診療報酬の中に看護の給付制度(完全看護承認制度)を1950年9月に制定した.
それまで日本の多くの病院で実施されていた当直制や2交替制による交替制勤務は,この完全看護承認基準の1項に「看護の勤務形態はなるべく3交替制であること」と明記されたこと,またそれに先立ち制定された労働基準法(1947年4月公布)において,「労働者はすべてその労働時間を1日8時間とする」と規定されたことが,裏づけとなって1日を3分割するという3交替制に変わったのである.
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