特別記事
求められる看護業務の法的拡大—訪問看護の現場から
守山 伸子
1,2
1国家公務員等共済組合連合会
2稲田登戸病院看護,訪問看護室
pp.230-235
発行日 1993年3月1日
Published Date 1993/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661904220
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はじめに
1992年4月認可された訪問看護ステーションは都道府県知事の指定を受けた者が開設者となり,管理者は保健婦または看護婦であることが義務付けられている.看護職も一定の基準を満たせば開設者となれるが,助産婦の開業と本質的に違うところは,開設できても「医師の指示」なしで業務は成り立たない,診療の補助的要素が極めて強いことである.
訪問看護事業が事業として成り立つには,経済的・法的・人的に保証されることが必要である.訪問看護の採算性1)に続き,今回は法的業務範囲と留意点について訪問看護の立場から考えてみた.
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