特集 性同一性障害とインターセックス—その人が納得の性を生きるための支援
性同一性障害・インターセックス者の戸籍問題
大島 俊之
1
1神戸学院大学法学部(民法比較法)
pp.144-149
発行日 2000年2月25日
Published Date 2000/2/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611902348
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はじめに
日本では戸籍上の名・性別の表記が,住民票,運転免許証(性別表記はない),保険証,パスポートなどの表記の基礎になる。性同一性障害・インターセックス(以下では間性という)の場合には,当事者の現在の外見と,これらの文書上の名・性別の表記とが調和しないことがある。
このため,当事者は,プライバシー権を侵害され,就職することができないとか,希望する相手と結婚することができないなどの重大な問題に直面している。そこで,戸籍上の名を変更し,性別表記を訂正することが必要となる。
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