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堕胎未熟児遺棄事件,最高裁判決出る
牧 智子
pp.178-179
発行日 1988年3月25日
Published Date 1988/3/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611207332
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堕胎未熟児遺棄事件
この1月22日の各紙の夕刊は,ひとりの産婦人科医が人工中絶手術にからむ裁判で有罪の確定判決を受けたことを報じている。
「16歳の少女に中絶を頼まれた産婦人科医が,体重1000g弱の未熟児を出産させた。父親も未成年であったため,医師は『少年らの将来を考えて』放置したが,えい児は54時間生き続け,力尽きて亡くなった。この場合,医師はどのような責任を負うのかをめぐって争われた刑事裁判の上告審で最高裁第三小法廷(坂上寿夫裁判長)は22日午前までに,医師に業務上堕胎・保護者遺棄致死・死体遺棄罪で懲役2年,執行猶予3年を言い渡した一,二審判決を支持して医師側の上告を棄却する決定を下し,関係者に通知した」(1月22日付朝日新聞夕刊)
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