特集 陣痛室・分娩室の看護
分娩室の看護の基本
岡部 恵子
1
1日本看護協会卒後教育部
pp.714-719
発行日 1983年9月25日
Published Date 1983/9/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611206302
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はじめに
「看護は一つ」という。では助産婦の専門性とはなにか。保助看法において助産婦の業務独占がうたわれている。
保助看法第3条において「助産婦とは,厚生大臣の免許を受けて,助産または妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導をなすことを業とする女子をいう」と定義づけられ,また第30条には「助産婦でなければ第3条に規定する業をしてはならない」とある。
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