おんなと仕事第5回
保護と平等は二律背反か?
駒野 陽子
1
1千代田区立一ツ橋中学校
pp.70-71
発行日 1971年8月1日
Published Date 1971/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611204196
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婦人過保護論の背景
前回,A子さんの例をひいて,企業のなかでは,女子は保護を必要とする労働者だから,男子と平等には扱えない,あるいは,男子と平等に扱ってほしかったら,自ら保護を返上しろ,という論理がかなり通っていることをお伝えしました。営利を目的とする企業にとって,ノーワーク,ノーペイは鉄則です。
生理休暇や,出産休暇,育児時間友ど,働いていない期間,女子に給料を払わなければならないばかばかしさは,企業の立場に立ってみればよくわかります。労働基準法でも,上記の休暇について特に賃金を支払えという強制力はありません。
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