随筆
助産婦業務12年を顧みて
田所 八重子
1
1都庁衛生局看護課
pp.54-55
発行日 1960年5月1日
Published Date 1960/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611201912
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昭和23年7月30日,保健婦,助産婦,看護婦法が制定され,ついで新法による保健婦,助産婦,看護婦学校養成所指定規則の公布によつて日本の看護制度が大きく変り,前進しはじめてからやがて12年になろうとしています.
そして今日まで保健婦,看護婦と同じように,助産婦(既得権者)にも厚生省をはじめ,都道府県,日本看護協会助産婦会,日本助産婦会等においても,再教育のための講習会が盛んに行われました.保助看法によつてはじめて「助産,又は妊婦,じよく婦,新生児の保健指導を業とする……」とはつきりその業務内容を法にうたわれた助産婦が,母子衛生の末端の重要なにない手として,その能力を充分発揮出来るように,東京都でも相当長期の(3カ月間,午前9時から4時まで)講習会を昭和29年までに13回と,短期講習会,専門講習会等2週間から3週間位の短い講習会を毎年相当数開催しています.受講者の数も,東京都の助産婦数3,900名(昭和32年)の中,約1,500人程で,なかには1人の受講者が熱心に自分の必要とする各種の講習会をうけている場合もあります.
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