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助産婦に注射をさせるべきか—「注射器を持てぬ悲しさ」に対する意見
鈴木 隆子
pp.42-43
発行日 1953年4月1日
Published Date 1953/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611200326
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新生児の仮死に対して蘇生術を行いながら,医師来診まで注射行為が許されていたらみすみす赤ちやんを死なせはしなかつたといつて,助産婦に注射行為が許可される日を望んでおられた,一開業助産委の方の御意見(本誌3月号掲載)を拝見し,私の見解を少し申してみたいと思います。
単独で助産介助を行つている日本の助産婦の立場では,臨時急救の処置として,ある場合は医療行為を行わねばならぬことが生じて来るかも知れません。この場合の仮死に対する強心剤注射なぞもその1例でしよう。
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