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はじめに
「社会福祉基礎構造改革」は,1997年11月に発表された「社会福祉事業等の在り方に関する検討会」の報告書「主要な論点」によって論議が正式に開始された.そして,同月より中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会でその具体策が検討され,1998年6月の報告書「中間まとめ」によって全体像が提示された.その後,同年12月に分科会の報告書「追加意見」が出されたが,内容的には文字通り追加であり,ここに方針は完成した.
一方,障害者福祉に関しては,障害者プラン(1995年)の実施へ向けて,すでに1996年11月より「障害者関係3審議会合同企画分科会」が設置され,1997年12月に「今後の障害保健福祉施策の在り方について」の「中間報告」が公表された.さらに1999年1月に,「意見具申」が合同企画分科会と各審議会から公表された.それゆえ,中央社会福祉審議会と「3審議会合同企画分科会」の論議は重なり合い,連携して進められた,そして,法案として提示されたのである.
「基礎構造改革」に関する法案は,「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」として,2000年3月3日に国会へ提出され,5月29日に参議院本会議で可決され,成立した,そして6月7日に公布され,一部の条項を除き執行された.関係者の予定よりおよそ1年遅れであり,文字通り紆余曲折した過程であったが,ここに法律に基づいて,「改革」の基本方針と方向性が確立されたのである.
この「改正法」で対象になった法律は,社会福祉事業法(「社会福祉法」に題名改正)など8本であるが,ここで論じる「権利擁護制度」も,社会福祉法の中で新たに社会福祉事業として法定された事業を中心とするものである.
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