Q & A
Q1:身体障害者手帳所持者は介護保険の給付対象にはなれないのでしょうか? Q2:その際には身体障害者は介護保険料を払わなくてよいのでしょうか?
木内 郁男
pp.999
発行日 1998年10月10日
Published Date 1998/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552108786
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A1:40歳以上の身体障害者手帳所持者については,他の要介護者と同様の基準で介護保険の給付対象になれます.
現状の法制度では,身体障害者福祉法や児童福祉法などには他法優先の原則があり,相互扶助の保険制度である「公的介護保険制度」にあっては,医療保険と同様に,これを優先して適用することになっています.したがって,身体障害者手帳所持者でも介護保険の給付対象者であれば保険サービスが優先されます.しかしその一方で,身体障害者福祉法(対象は身体障害者手帳所持者)や児童福祉法も存在していますので,介護保険には含まれない身体障害者福祉法などによる固有のサービスについては(たとえば義肢の給付など),少なくとも現状の水準を維持することが必要になります.このため,身体障害者手帳所持者は介護保険からのサービスを優先的に受けると同時に,その給付対象にはなっていない身体障害者福祉法による既存のサービスを受けることができます(図).
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