納得 リハビリテーション関連Q & A
介護保険と車いす給付
伊藤 利之
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
pp.281
発行日 2002年3月10日
Published Date 2002/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552109724
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Q:介護保険が導入されて以後,身体障害者福祉法によって車いすの給付を申請しても,介護保険が優先との理由から却下されてしまいます.介護保険によってレンタルされる既製品では適合しない場合,身体障害者福祉法によって車いすをオーダーメイドすることはできないのでしょうか?
家守 陸夫(医療法人清友会植田病院,理学療法士)
A:身体障害者手帳の所持者であれば,基本的に同法による車いすの給付を受けることができます.しかし,医療保険と同様に社会保険方式をとっている「介護保険」でも車いすをレンタルできることから,原則として介護保険によるレンタルが「身体障害者福祉法」に優先して適用されます.ただし,介護保険でレンタルされる車いすは「標準的な既製品」と規程されており,たとえば身体との不適合を生じるような条件があれば,身体障害者福祉法による給付が認められることになっています.
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