一頁講座 リハビリテーション関連用語集(11)
機関委任と団体委任
今田 拓
1
1東北文化学園
キーワード:
機関委任
,
団体委任
Keyword:
機関委任
,
団体委任
pp.1111
発行日 1991年11月10日
Published Date 1991/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552106953
- 有料閲覧
- 文献概要
「委任」とは,民法上で当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって成立する契約と説明されるが,もう一つ行政権限の委任という意味があり,行政行為や処理に際し重要な背景を持つもので,機関委任と団体委任はそのあり方の区分につけられたもである.
行政権限とは,法律上行政が有している行政行為や処分能力の範囲を指すもので,そのあり方として行為そのものの質的階層範囲(例えば,複雑な事例の解決は上級の行政庁が担当するなど)の場合もあれば,町とか村のような行政区域を意味する場合などがある.一般に隣接した権限との境界線は非常にハードにできあがっており,これが縦割行政をもたらすことになる一方で,境界線にあって,まだどちらの行政範囲にもなっていない,いわゆる行政の谷間といわれる問題も少なくない.
Copyright © 1991, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.