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はじめに
昭和62年5月27日の第108通常国会で「義肢装具士」法が成立し,義肢装具関係者,および身体障害者,患者にとっては喜ばしい事である.
国家資格により,義肢装具士の専門職としての認識,医学・工学の知識の向上,人材の育成の施設が獲得出来るので,当然の事,製品・サービスの質の向上につながり,身体障害者,患者にとって今まで以上の医療サービスの体系が生まれる事と確信しています.
今まで我が国では,義肢装具製作技術者の教育の基盤は,全国8箇所の身体障害者職業訓練校,および東京にある啓成会にて1年ないし,2年の義肢装具課程と,義肢装具製作施設での現場教育が人材の育成の全てであった.
しかし待望の義肢装具士の教育課程が3年制で国立身体障害者リハビリテーションセンター学院において昭和57年に国際レベルの教育を目的として設立され,現在までに31名の卒業生を送り出している.また,名古屋においても補装具学院が昭和62年4月に開校され現在11名の学生がいる.
「義肢装具士」法の成立により,昭和68年3月31日以降の「義肢装具士」の国家試験受験については,厚生省,あるいは文部省により認定された学校の卒業者でないと受験資格が与えられなくなる.
その受験資格の条件は以下である.
① 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者で,文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した義肢装具士養成所において3年以上義肢装具士として必要な知識および技能を修得した者.
② 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学または厚生省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては,4年)以上修業し,かつ厚生大臣の指定する科目を修めた者で,文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した義肢装具士養成所において2年以上義肢装具士として必要な知識および技能を修得した者.
③ 職業能力開発促進法の規定に基づく義肢および装具の製作に係わる技能検定に合格した者(厚生省令で定める者に限る)で,文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した義肢装具士養成所において,1年以上義肢装具士として必要な知識および技能を修得した者.
④ 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し,または外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者で,厚生大臣が①~③までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定された者.
が対象であると厚生省により制定された.
また,現従者に対する経過措置は昭和68年3月31日までとされた.
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