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特集 施設の再検討
身体障害者更生相談所について―その役割と展望
Role of Consultation Center for Physically Disabled.
澤村 誠志
1
,
黒田 大治郎
1
Seishi Sawamura
1
,
Daijiro Kuroda
1
1兵庫県身体障害者更生相談所・兵庫県リハビリテーションセンター
1Hyogo Consultation Center for Physically Disablied.
キーワード:
身障相談
,
判定業務
,
地域リハ活動
Keyword:
身障相談
,
判定業務
,
地域リハ活動
pp.343-351
発行日 1985年5月10日
Published Date 1985/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552105376
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Ⅰ.身体障害者更生相談所の役割と変遷
身体障害者更生相談所(以下身障相談所とす)は,身体障害者福祉法第11条の中で規定された行政機関であって,都道府県および政令市に設置することが義務づけられている.
その業務は,身障者の医学的,心理学的,職能的判定などを行う専門的な判定機関である.身障相談所は,判定を主とするが,治療を行わずに単に診察のみを行う場合があるために,医業をなす場所として医療法の診療所に該当し,都道府県知事の許可を受けねばならぬとされている.そして,相談所の施設,職員の構成と資格,職務分掌,さらに所内の判定会議の実施,判定業務の指標が,昭和27年6月19日の厚生省社会局長通知により示され,これが現在も存続している.
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