巻頭言
新しい時代の身体障害者更生相談所を考える
今田 拓
1
1宮城県身体障害更生相談所
pp.957-958
発行日 1975年12月10日
Published Date 1975/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552103440
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身体障害者更生相談所(以下相談所)に課せられている使命は,リハビリテーションを推進する上で,重要な内容を持っているにもかかわらず,関係者の理解が乏しく,発展していない.戦後30年身体障害者の質的変化,社会保障体系の変遷の中にあって,重要な任務を遂行しなければならぬ相談所が,何故精彩を欠いているのか.現場の経験をとおして私なりに,医師である立場もふくめて分析し,今後のあるべき方向への提言をしたい.
相談所は身体障害者福祉法(以下身障法)第11条に規定されている行政機関であって,①都道府県は,身障者の更生援護の利便のため,必要の地に相談所を設けなければならない.②相談所は身障者の医学的,心理学的および職能的判定を行うとともに,必要に応じ補装具の処方および適合判定を行うところとする.③相談所は,必要に応じ,巡回して前項の業務を行うことができる.この3項目が決められており,福祉事務所長は身障者の相談や指導,福祉の措置に対して,特に医学的,心理および職能的判定を必要とする場合には,相談所の判定を求めなければならないとされている.
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