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保護者は,その子女を盲学校,聾学校,養護学校へ就学させようとする場合,一般の小学校,中学校へ就学させる場合には通常必要としない通学のための交通費,心身に障害を有しているところから付添のための交通費,また,学校数が少ないことから寄宿舎に入舎する場合の経費等を負担しなければならない.そこでこれらの経費の保護者の負担を,その経済的負担能力に応じて軽減し,もって心身障害児の就学を奨励するため保護者に支給する経費を「特殊教育就学奨励費」という.その費用の種別と内容については,「盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」および同法の趣旨による予算措置により,次のように規定されている(経費の内容については一部分のみ).
(1)教科用図書購入費
(2)学校給食費
(3)通学に要する交通費
(4)帰省に要する交通費:学校附設の寄宿舎に居住する幼児,児童または生徒が年間7往復以内で,もっとも経済的な通常の経路および方法により帰省する場合の往復の交通費の額
(5)付添人の付添に要する交通費:①通学付添費=幼児または小学部1年から3年(肢体不自由養護学校にあっては中学部3年まで,肢体不自由養護学校以外の学校にあっては重度・重複障害児について,中学部3年まで)までの児童(生徒)が通学する場合の付添人の交通費,②帰省付添費
(6)職場実習に要する交通費
(7)学校附設の寄宿舎居住に伴う経費:寄宿舎居住に伴い,通常必要とする寝具購入費,日用品等購入費および食事代の額
(8)修学旅行費
(9)修学旅行付添人経費:肢体不自由者を教育する養護学校の児童・生徒および肢体不自由者を教育する養護学校以外の学校の重度・重複障害の児童・生徒が小・中学部を通じて,それぞれ1回参加する修学旅行に付添う付添人の経費のうち,付添に直接必要となる交通費,宿泊費および見学料の額.
(10)校外活動費
(11)学用品購入費
(12)新入学児童生徒学用品費等
(13)通学用品購入費
以上が,支給対象経費の内容であるが,この就学奨励費については,保護者の経済的負担能力の程度によって支弁することとされており,この支弁区分等については,「盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令」第2条に次のように規定されている.
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