Japanese
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特集 身体障害者と移動手段
身体障害者の自動車運転特殊装置
Car Controls for Handicapped Motorists.
中村 雄
1
Takeshi Nakamura
1
1国立身体障害センター自動車訓練室
1National Rehabilitation Centre for Physically Impaired.
キーワード:
自動車
,
自動車運転特殊装置
,
操向装置
,
駆動・制動装置
Keyword:
自動車
,
自動車運転特殊装置
,
操向装置
,
駆動・制動装置
pp.533-538
発行日 1975年7月10日
Published Date 1975/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552103368
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はじめに
昭和35年施行の道路交通法によって,身体障害者に運転免許取得の途が開かれて以米15年を経過した.その間各種の運転用特殊装置が考案され,教習を実施する団体・施設が漸増し,また一方車をもちやすくする福祉的な制度も進んで,現在運転免許を有する身体障害者は10数万人,その所有台数は約5~7万台といわれるまでに普及している.道路交通法は第88条で「目が見えない者,耳がきこえない者または口がきけない者,これらの者のほか政令で定める身体に障害のある者には免許を与えない」と定め,これをうけて同法施行令第33条,同法施行規則第23条が定められている.この第23条に運転適性の合格基準は「1.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢または体幹の障害がないこと,2.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢または体幹の障害があるがその者の身体の状況に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること」と定めている.
わが国には,“身障者用自動車”という特殊な専用の自動車はない.この呼称は,一般に販売し使用されている自動車に身障者用の補助手段をプラスしたものの通称である.本稿は,この補助手段について概説するものである.補助手段には,運転の方法と特殊な道具がある.道具には,(A)自動車そのものについて一部改造ないし特殊な装置の取付と,(B)運転者の身体の側に特殊な装具をつけることがあるが,必要なのはほとんどが(A)である.(A)の一部改造ないし特殊な装置(以下特殊装置と記す)には,操向装置関係と駆動・制動装置関係などがある.
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