資料
補装具給付基準改正さる
pp.956-958
発行日 1973年9月10日
Published Date 1973/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552103021
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去る6月28日,厚生大臣名で「補装具の種目,受託報酬の額等に関する基準」の告示が出された.今回の改正は,毎年行われてきた,物価に見合う補装具価格の引上げにとどまらず,これまで各方面から指摘されていた補装具の名称・分類等の不合理についても大幅な改訂が行われており,また一部ではあるが適用範囲の拡大をみた点もある.これはリハビリテーション医学会義肢装具委員会をはじめとする各方面の働きかけが当局を動かしたものであろう.
改正の要点は,
1)義肢と装具については大幅に分類・名称の変更が行われた(別表参照).特に義足については,昭和45年度に特殊改良義肢が追加され,在来型と2本立てとなっていたものが特殊改良義肢に1本化された(従って特殊改良義肢という名称もなくなった).
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