Japanese
English
特集 障害者の就労支援
重度・重複障害
Severe, multiple disability:trend of vocational rehabilitation in Yokohama.
湯田 京子
1
,
松田 啓一
2
Kyoko Yuda
1
,
Kei-ichi Matsuda
2
1横浜市総合リハビリテーションセンター
2川崎市北部リハビリテーションセンター
1Yokohama Rehabilitation Center
2Northern Kawasaki Rehabilitation Center
キーワード:
手帳重度
,
職業的重度
,
職業リハビリテーション
Keyword:
手帳重度
,
職業的重度
,
職業リハビリテーション
pp.533-537
発行日 2008年6月10日
Published Date 2008/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552101261
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はじめに
厚生労働省の「平成15年度障害者雇用実態調査」註1)によると,雇用されている障害者のうち身体障害者,知的障害者ともに障害者手帳等級で重度の人が3割以上に及んでおり,いずれも前回調査時より増加している.この資料を前提とする限りでは,重度障害者の雇用は概ね順調に進んでいると解釈することも可能である.
しかし一方で,重度障害者(含・重複)への対応は依然として職業リハビリテーションの大きな課題とされているのも事実である註2).このような現状解釈の不整合は,「障害者手帳等級における重度」(以下,手帳重度)と,「職業リハビリテーションにおける重度」(以下,職業的重度)とが異なる概念であることを示す典型例と言えよう.
言うまでもなく,このような不整合に対しては,ICF(国際生活機能分類,2001)を待つまでもなく,その前身のICIDH(国際障害分類,1980)における「機能・形態障害」と「社会的不利」の区別の導入によって既に合理的な説明がなされていた.手帳重度が「機能・形態障害」に,職業的重度が「社会的不利」に概ね照応するものであり,両者に乖離があるのはむしろ当然と言える.
しかし,「社会的不利」は時代と地域に応じてきわめて可変的なものである.本稿では「社会的不利」,ICFのより普遍的な概念に従えば「参加制約」を前提に,横浜市総合リハビリテーションセンター(以下,当センター)の職業部門利用者の分析を通じて,当地域における「職業的参加制約の重度」つまり「職業的重度(含・重複)」の実態像を報告する.
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